いわて希望ファンド 地域活性化支援事業「中心市街地活性化支援事業」
岩手県のいわて希望ファンドが実施する地域活性化支援事業の助成制度は知的財産権関連に使うことができます。利用の要件に難しいところがありますが、助成限度額が大きいので注目です。
以下、公式のページより転載します。
1.助成制度を利用できる方
(1) 県内で創業・起業する者※1(助成金交付決定日から6か月以内に創業・起業予定の者又は 創業から3年以内の者。)又は県内に主たる事業所を有し経営の革新※2を行おうとする中小企業者と農林漁業者の連携体
※1 「創業・起業」とは、個人事業者の場合は税務署に開業届を提出すること、法人事業者の場合は法務局において法人登記の手続きを行うことを指します。
※2 「経営の革新」とは、中小企業者及び農林漁業者が新事業活動を行うことにより、中小企業者の場合は、当該企業等における付加価値額が、事業実施の3年間の比較で3%程度 以上増加していること、農林漁業者の場合は、当該事業者の連携事業に係る農林水産物の売上高が、事業実施の3年間の比較で1%程度以上増加していることを目処とする。
(2) 中小企業者以外で、経営の革新を行おうとする特定非営利活動法人等と農林漁業者連携体
2.助成制度を利用できる事業
(1) 前提条件
助成制度を利用できる事業は、原則として次の要件を満たす必要があります。
中小企業者と農林漁業者がお互いに連携し、互いの経営資源を活用して当該事業者にとっての新商品又は、新役務の開発等を行うこと事業であること。
ア ここで述べる連携とは、中小企業者と農林漁業者がそれぞれ工夫を凝らした取組みを行う事業であって、(4)の表中の事業区分に掲げる事業である。
ただし、単なる商取引は含まず、全体の事業計画に(4)の表中の2又は3を含むものとする。
イ 当該事業者にとっての新商品・新役務の開発とは、申請する事業者のとって新たに取り組む 事業展開を指します。
ウ 互いの経営資源を活用するとは、それぞれの事業体が有する資産や技術・技能、ノウハウ、知的財産で、販路や人脈など、お互いの経営の強みをお互いに活用することを指します。
(2) 助成限度額及び助成率
・助成限度額:600万円(農商工等連携事業計画の認定を受けている場合は1,000万円)
・助成率:4/5以内の額
(3) 助成期間
助成事業の助成期間は、交付決定日から最大1年以内とし、特に必要と認める場合3年の期間を限度に継続して行うことが出来る。
(4) 具体的な事業区分等
次に掲げるいずれかの事業・経費は助成の対象となります。複数の事業区分にまたがって事業を行うことが可能です。
事業区分 | 事業イメージ(例示) | 助成対象経費 |
1 事業実施のために必要な市場・動向調査に関する事業 | ・商店街の顧客ターゲット(例:高齢者、若者、観光客など)を明確にした戦略的取組みのためのマーケット調査 ・商店街全体で行う販売企画(例:100円商店街など)のパイロット事業 |
会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損料、調査・分析費、消耗品費、専門家謝金、専門家旅費、職員旅費 |
2 新商品・新役務の開発又は企業化に関する事業 | ・中心市街地ブランドの構築と関連商品・役務の開発・パイロット事業 ・新業態事業の企業化支援事業 |
原材料費、調査・研究開発費、研修費、会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損料、消耗品費、専門家謝金、専門家旅費、職員旅費 |
3 販売促進・販売力強化のために行う事業 | ・中心市街地が一体として行う販促、集客事業(例:顧客誘引イベントなど) ・中心市街地の歴史文化資源などを活かした販促企画(例:タウンツーリズムなど)の実施 |
広告宣伝費、研修費、会場借料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損料、消耗品費、雑役務費、専門家謝金、専門家旅費、職員旅費 |
4 業種構成再編、遊休資産利活用のために行う事業 | ・商店街における不足業種の導入事業(テナントミックス) ・空き店舗を活用した新規創業者を養成するための店舗施設設置事業(インキュベート事業、チャレンジショップ) ・地権者の協力を得ながら行う商店街の集積組替の調査設計事業 |
広告宣伝費、研修費、会場借料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損料、店舗借料、調査・分析費、消耗品費、雑役務費、専門家謝金、専門家旅費、職員旅費 |
注)消費税及び地方消費税は助成対象経費としない。
3.採択基準
助成事業は、応募のあったものから次に掲げる基準を総合的に勘案し、充足度の高いものから予算の範囲内で採択します。
(1) 助成事業の内容が、実施主体の主体的な取り組みのもと構想されたものであること。
(2) 助成事業の内容が、革新的、戦略的な取り組みに資するものであること。
(3) 助成事業の実施が確実である等事業内容の熟度が高いこと。
(4) 助成事業の実施により集客力の増加が見込まれる等中心市街地又は商店街の中小商業活性化の効果が高いこと。
(5) 実施主体における助成事業の実施体制及び経理体制が十分であること。
詳細はHPをご参照ください。
2014年3月6日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:岩手県