「ものづくり補助金」申請のポイント
「ものづくり補助金」申請のポイントについて、中小企業庁の担当者が解説している記事をご紹介します。
・申請は早いほど有利
・審査員の重視する事業目的・革新性をアピール
などなど、参考になる情報が満載です。
2014年3月7日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:全国共通
平成25年度補正予算 創業補助金(創業促進補助金)公募のご案内
中小機構は、地域の活性化や海外需要の獲得を目指す創業へのチャレンジを支援します。
「創業促進事業」は、新たに創業(第二創業を含む)を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成する事業で、新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的としています。公募の受付・審査、補助金の決定・交付は、各都道府県の事務局が行います。
1.補助対象者及び補助内容
(1)補助対象者
起業・創業や第二創業を行う個人、中小企業・小規模事業者等の皆様向けに国が認定する専門家などの助言機関(認定支援機関たる金融機関等)と一緒に取り組んでいただきます。
1-地域の需要や雇用を支える事業や、海外市場の獲得を念頭とした事業を日本国内において興す企業・創業を行う者。
2-既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者・特定非営利活動法人において後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに業態転換や新事業・新分野に進出する(第二創業)を行う者
(2)補助内容
弁護士、弁理士などの専門家との顧問契約のための費用や広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費に対して下記の補助率、補助現状学に基づき補助を行います。なお、補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外とします。
補助率 | 補助補助上限額 | |
---|---|---|
創業 | 3分の2 | 200万円 |
第二創業 | 3分の2 | 200万 |
2.公募期間
平成26年2月28日(金曜)から平成26年6月30日(月曜)17時[当日必着}
*なお、平成26年3月24日(月曜)までに受付した案件については、先行して調査を実施します。
3.募集要項、応募申請書
募集要項、募集申請書等は、「4.受付先・問い合わせ」ないの事業開始・法人設立を予定する地域の事業HPからダウンロード下さい。
4.お問合せ先
http://www.smrj.go.jp/utility/offer/075939.html
日本弁理士会特許出願等復興支援制度
弁理士会は復興支援にも一役買っています。
以下、日本弁理士会のサイトからの転載します。
日本弁理士会が、被災地の復興を支援するため、特許、実用新案、意匠の出願費用を援助します。
制度の内容
■援助対象者
被災地の復興に貢献する発明・考案・意匠を創作した
1.被災地にお住まいの個人
2.被災地に住所を有する中小企業・共同組合等
3.被災により被災地外に転居した個人又は中小企業・共同組合等
■援助の内容
発明等について特許出願等をするときに必要となる弁理士の報酬及び経費並びに特許庁の手数料の全部または一部を援助します。
この援助金は返済する必要がありません。
特許出願等の手続をする際の弁理士報酬及び経費と特許庁の手数料。
出願と同時に行う審査請求の手数料は援助の対象となりますが、出願審査請求期間3年
■審査
所定の公共機関による推薦又は紹介を原則として、日本弁理士会が審査します。
■秘密の厳守
援助対象発明等の内容及び援助を受ける個人及び法人の情報は適切に管理し、本制度の目的以外で利用することはありません。
■ 援助期間
平成24年5月25日から平成29年3月31日までに申請された発明等
■援助対象者
指定被災地に住所又は居所を有する個人、指定被災地に住所又は居所を有する中小企業者及び被災により指定被災地外に転居した個人又は中小企業者。
■援助対象となる発明等
事業化による雇用の創出等、何らかの形で被災地の復興に貢献する可能性がある出願前の発明、考案、意匠であって、日本弁理士会が指定する機関から推薦又は紹介を受けたもの。
(注)外国出願、PCT出願は援助対象とはならない。また審査の結果、援助対象とならない場合もある。
■秘密保持
申請の内容、被援助者の経済的事情等は秘密に致しますが、発明等の名称、援助金額、受任弁理士名、権利化の可否、被援助者の性別、年齢層、職業、法人の場合の業種、規模(資本金、従業者概数)については公開させて頂く場合があります。ただし、被援助者の氏名又は団体名、発明等の詳細等、他の事項については、ご本人の了承を得ない限り公開致しません。
■利用の流れ
1.推薦・紹介
日本弁理士会の指定する機関からの推薦又は紹介を受けていただきます。
2.申請
規定の申請書を日本弁理士会会長あてに提出していただきます。申請中には指定の書類を添付してください。
3.審査
審査は原則として申請を受けた翌月です。
4.審査結果の通知
審査の結果は、書面にてお知らせします。
5.弁理士の選定
査の結果、援助が決定しましたら、出願の代理をする弁理士を決めていただきます。
6.契約
援助を受ける方と出願の代理をする弁理士と日本弁理士会の三者で契約を交わします。
7.契約援助の実施
援助費用は対象とする出願手続等が終了して手数料等の報告があった時点で代理をした弁理士に支払います。
お問合わせ先
日本弁理士会 専用フリーダイヤル
日本弁理士会知的財産支援センター事業局
0120-19-2723
2014年3月4日 | コメント/トラックバック(0) |
日本弁理士会特許出願等援助制度
知財の専門家、弁理士の母体である日本弁理士会が出願費用を援助する制度を行っています。
弊所では、援助制度の申請書作成段階からサポートをし、援助制度を利用して、出願、審査(審査請求料の減免、早期審査適用)、登録(登録料の減免適用)を行った実績があります。資力に関する要件などがありますので、ご利用をお考えの方は、まずは弊所までご相談ください。
以下、日本弁理士会のホームページからの転載です。
日本弁理士会の特許出願等援助制度は、せっかく有用な発明や考案、意匠の創作(以下、「発明等」という。)をしても、発明者、考案者、創作者(以下、「発明者等」という。)の経済的な事情によって弁理士に特許出願等の依頼ができず、結局世の中に活用されずに埋もれてしまうのを防ぐため援助するもので、必要とされる費用の全部または一部を日本弁理士会が負担する制度です。
援助制度の内容
援助対象発明等
新規事業の創出等、何らかの形で社会に貢献する可能性が高く、大きな効果が期待される発明等であって、まだ出願されていないものを対象とします。
援助対象者
(1) 個人:対象となる発明等をした個人のうち、特許出願等の手続費用を支払うと生活が脅かされる場合。
(2) 中小企業:対象となる発明等をした企業のうち、特許出願等の手続費用を支払うと会社の経営が困難になる場合。
又は設立から7年以内であって、直近の年間純利益が500万円を超えない場合。
(3) 大学、TLO:対象となる発明等をした大学、TLOのうち、特許出願等の手続費用を支払うことが困難な場合。
援助対象費用
発明等について特許出願等の手続をするときに必要となる弁理士の報酬及び経費と特許庁の手数料の合計を超えない範囲で援助額を決めます。
ただし、特許法や実用新案法の減免措置を受けられる場合には、その申請手続を行っていただきます。なお、審査過程におけるいわゆる中間手続や査定に伴う特許料・登録料納付、あるいは審判に関する費用等、出願以降に発生する費用は援助対象になりません。
援助の内容
援助金は対象とする発明等の出願手続が終了した時点で、上記「援助対象費用」の代理をした弁理士に支払います。
なお、外国出願は対象となりません。
援助の条件
日本弁理士会が申請書について審査して援助の可否を決定します。なお、必要に応じて面接を行う場合があります。
出願等の手続は日本弁理士会が合意する弁理士が代理することになります。出願の結果は当会に報告していただきます。
特許出願等援助制度利用の手続
申請方法
決められた様式に基づいた申請書を日本弁理士会会長宛に提出します。申請書には指定の書類を添付します。
申請は日本弁理士会の窓口で受付ます。郵送の場合は到着日を受付日とします。宛名は「日本弁理士会知的財産支援センター出願等援助部」とし、住所は後述の問い合わせ先として下さい。また、封筒には必ず「特許出願等援助申請書類在中」と朱書して下さい。申請された書類等は返却しておりません。なお、より多くの方に当制度をご利用いただくため、同じ人の申請は同一会計年度内で2件まで、援助は1件までとしております。(詳しくは以下の「秘密保持」をご参照ください。)
審査
日本弁理士会の審査は原則として毎月1回行います。申請書は随時受付ますが、受領日、発明等の内容によっては翌月以降の審査となることがあります。
審査は知的財産支援センターの担当委員が合議にて書類審査を行います。書類審査は、申請書に記載された事項に基づいて援助が適当か否かを審査するもので、結果は翌月の中旬頃までに確定し、申請人に通知します。また、必要に応じて申請者に日本弁理士会まで来ていただいて面接審査を行う場合もございます。なお、審査では発明等が有用か否かの判断を行いますが、先行技術の調査は行わないため、権利化の可否に関する判断はいたしません。
不採用の場合の理由等は、一切お答えできませんので、ご了承ください。
(平成23年度特許出願等援助申請数:申請件数60件、うち援助件数は21件(特許19件、意匠2件))
弁理士の選定
審査の結果、援助が決定したら、出願の代理をする弁理士を決めます。弁理士の選定は、援助を受ける方(以下、「被援助者」という。)に行っていただきます。お心当たりの弁理士がいらっしゃらない場合には、当会ホームページにおいて提供しております「弁理士ナビ」をご利用下さい。本制度で援助する出願手続では、弁理士が自ら明細書等を調整することを原則とします。
なお、弁理士の選定は、結果をお知らせしてから2か月以内に行ってください。
契約
受任する弁理士が決まりましたら、被援助者と受任弁理士と当会の三者で契約を締結します。被援助者は自己の発明等を開示(※)し、受任弁理士は開示された発明等に基づいてできるだけ良質の権利にすべく努力し、当会はその費用の援助を行います。
なお、被援助者は初めに必要な開示を行うこととし、受任弁理士は初めに開示された以上の発明等について明細書等の記載を追加する義務はないものといたします。 ※開示する発明等は、原則として日本弁理士会に提出した内容としてください。
援助の実施
援助費用は対象とする発明等の出願手続が終了して手数料等の報告があった時点で受任弁理士に支払います。受任弁理士の報酬額等は、日本弁理士会が全額負担する場合以外は、受任弁理士と被援助者の合議により決定して下さい。出願の結果は日本弁理士会に報告していただきます。
秘密保持
申請の内容が洩れることがないよう厳重な管理のもとに手続を進めます。また、被援助者の経済的事情なども秘密にいたします。発明等の名称、援助金額、受任弁理士名、権利化の可否、被援助者の性別、年齢層、職業、法人の場合の業種、規模(資本金、従業者概数)については公開できるものとし、被援助者の氏名又は団体名、発明等の詳細などその他の事項についてはご本人の了解を得ない限り公開いたしません。本制度による出願等の援助は弁理士が拠出する当会会費により運営されるもので、予算の範囲内で実行されます。このため、当会で必要度が高いと判断したものから援助させていただきます。なお、公平の観点から同じ人は同一会計年度内で受付けられる申請は最大2件まで、援助は1件までなので、ご了承下さい。また、当会の審査結果に対しては、不服申立を行うことができませんので、この点についてもご了承下さい。
上記は、当会の都合により予告なしに改訂される場合があります。
お問い合せ先:日本弁理士会知的財産支援センター事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
電話:03-3519-2709
FAX:03-3519-2706
2014年2月28日 | コメント/トラックバック(0) |